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平成十一年九月二十二日 政令第二百七十九号

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行


 内閣は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成
十一年法律第百十七号)第九条の規定に基づき、この政令を制定する。
 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下「法」とい
う。)第九条に規定する政令で定める基準は、契約の種類については、次の表の左欄
に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額(借入れにあっては、
予定賃借料の総額)が同表下欄に定める金額を下らないこととする。

 法第二条第五項に規定する選定事業者が建設する同条第1項に規定する公共施設
等(地方公共団体の経営する企業で地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十
二号)第四十条第一項の規定の適用があるものの業務に関するものを除く。)の買入
れ又は借入れ。

都道府県
500,000  千円
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この表において「指定都市」という。)
300,000  千円
市(指定都市を除く。)
150,000  千円
町村
  50,000   千円



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