法第二条第五項に規定する選定事業者が建設する同条第1項に規定する公共施設
等(地方公共団体の経営する企業で地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十
二号)第四十条第一項の規定の適用があるものの業務に関するものを除く。)の買入
れ又は借入れ。
都道府県 |
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地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この表において「指定都市」という。) |
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市(指定都市を除く。) |
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町村 |
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