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【表ー2】 「明治二十二年一月地籍字限絵図」

本町ノ一
1 一番がイ・ロに割れる
2 四番が一・二・三に分割される
3 十六番および十七番の一部が駅前通りとなる
4 駅前通り開削に伴い十五番が一・二に分割
5 駅前通り開削に伴い十七番の残り部分が一・二・三に分割される
6 駅前通り開削に伴い十八番の一部が二・三・四に分割され、十七番の一と
  十八番の二、十七番の二と十八番の三、十七番の三と十八番の四が向きを
  変えて一つの宅地として機能
7 五十一番裏地分筆(四十三番ノ二に続く?)
8 四十三番と四十四番を合筆
9 四十番を宅地四十一番と畑地四十番のイ・ロの三筆に分割
10 三十九番はイ・ロに分筆
11 三十九番のイと四十番のロ、三十九番のロと四十番の一が続き?
12 三十五番は後方部の官有地を併合
13 三十四番ノ内官有地を三十四番ノ一・三に分筆
14 三十五番と三十四番の裏手を三十四番ノ四(宅地)として分筆
15 三十一番を三十一番・堂一・同二の三つに分筆
16 九番をイ・ロに分筆
17 十一番を一・二に分筆
18 75筆中本来の短冊型道路拘束型宅地    56/75  74.6%
19 宅地裏に直に畑地をもつ件数         4/75  5.3%
20 往遷に直行する道路に拘束されるもの     7/75  9.3%
21 往遷中央部ぼ用水路を側溝とする

本町ノ二
1 九十一番の堀割を埋め、久保町通りを挟んで西を三筆(内畑地二)東を五
  筆(内畑地一)に分筆
2 八番を一・二に分筆
3 二十一番を一・二に分筆
4 七番を一・二・三・四・五の五筆に分筆
5 十四・十五を合筆
6 裏町二の境の路地に面した敷地は農地から宅地への転用 7/12 58.3%
7 二十三番の南端を道路として提供の上、一・二に分筆
8 三十九番を三筆に分筆
9 五十六番を中央部を道路として提供の上、西端を分筆
10 二十八番を一・二・三・四・五の五筆に分筆
11 四十四番を四十三番に合筆
12 四十六番を四十五番に合筆し、四十九番南を四十五番ロとして分筆
13 九十番を一・二・三・四の四筆に分筆
  一・四は新たに町筋としての意味を深めた久保町通りに準拠
14 八十九番の西半分を八十七ノ三・八十七ノ二に分筆
15 八十七番と八十八番を入替え
17 八十五番の前面道路沿いの一部を八十五のロとして分筆
18 八十番をイ・ロに分筆
19 七十八番の西一角七十九番の裏手を七十八ノ二として分筆
20 七十六番の憶向一部を七十六番ノ二に分筆
  さらに通りに準拠する部部分をイ・ロに分筆
21 七十五番の後背地に七十七番乙を追加
22 七十二番を通りにした部分一・二と奥向部分三の三筆に分筆
23 六十五番をイ・ロに分筆

裏町一
1 三番畑地の後背地を拡張、宅地として変更
2 五番後の用水堀を埋め、その分拡張
3 六番前後を一・二に分筆
4 十番北端をロとして分筆
5 十二北端を前面一、奥向三として三筆に分筆
6 十四番を一・二に分筆
7 五十八番東北隅一部を宅地として分筆
8 五十七番の前面を宅地イ、後背部を畑地ロとして分筆した後、ロを宅地
9 五十一番を一・二に分筆
10 五十番および四十九番の大部分を駅前道路として提出
11 四十九番一部残し宅地
12 四十九番と四十八番との間の道路を五十九番宅地
  井のマーク
13 四十八番を一・二に分筆
15 四十七番と四十六番間の道路を六十一番宅地
16 四十五番東部分を二として分筆
17 十八番の東側前面と後背部を分筆して三筆
18 二十四番を前後一・二に分筆
19 二十五番を前後一・二に分筆
20 二十六・二十七番を道路として提出
21 二十八番を前中後を三・二・一に分筆
22 三十四番の東端一部を二として分筆
23 三十五番を前後イ・ロに分筆
24 通り北側側溝を五十六・五十七・五十八の前面に延長

裏町二
1 五十三番から四十四番の裏路地が宅地化、前面の敷地に乙として取り込
  まれる
2 五十四番池沼  井のマーク
3 五十二番の一部を宅地化しイ・ロに分筆、後にロを宅地化
4 五十一番の宅地が畑地化
5 四十八番から四十四番・四十三番・四十番宅地化
6 三番をイ(一)・ロに分筆
7 六番畑地を一・二に分筆
8 十番を一・二に分筆
9 十二番・十三番を併合して、楯割短冊型に割り直し
10 二十三・二十四番を鉄道用地として供出、その北端に水路
11 二十五番東道路沿いを宅地、西奥を畑地として分筆
  鉄道用地沿いは官地
12 三十番の北端一部宅地として残し、大部分を鉄道用地として供出
13 東外れの南北道路西側に側溝増設
14 三十九番東側側溝を増設
15 三十七番から東に向かう用水堀は廃止