国・地方公共団体による支援体制

 
支援内容
 

 

 

 
地方公共団体
 

 
債務負担行為
 

 
30年度以内
(第11条)
 

 
(現行制度で可能)
 

 
財産の無償使用等
 
 
 国有財産を無償又は時価よ 
 り低い対価で選定事業者に 
 使用させることができる。
    (第12条第1項)
 
 
 公有財産を無償又は時価よ 
 り低い対価で選定事業者に 
 使用させることができる。
     (第12条第2項)
 

 
無利子貸付け
 
 
 予算の範囲内で特に公共性 
 が高いと認めるものについ 
 て、無利子貸付けすることが 
 できる。
    (第13条第1項)
 

 
(現行制度で可能)
 
 

資金の確保、地方債についての配慮等
 
 
 国・地方公共団体は、必要な資金の確保等、地方債の配慮に努 
 める。
                (第14条)
 

 
国・地方公共団体
の支援
 
 
 国・地方公共団体は、法制上、税制上、金融上の支援を行うも 
 のとする。
               (第16条第1項)