国・地方公共団体による支援体制
支援内容 |
国 |
地方公共団体 |
債務負担行為 |
30年度以内 (第11条) |
(現行制度で可能) |
財産の無償使用等 |
国有財産を無償又は時価よ り低い対価で選定事業者に 使用させることができる。 (第12条第1項) |
公有財産を無償又は時価よ り低い対価で選定事業者に 使用させることができる。 (第12条第2項) |
無利子貸付け | 予算の範囲内で特に公共性 が高いと認めるものについ て、無利子貸付けすることが できる。 (第13条第1項) |
(現行制度で可能) |
|
国・地方公共団体は、必要な資金の確保等、地方債の配慮に努 める。 (第14条) |
|
国・地方公共団体 の支援 |
国・地方公共団体は、法制上、税制上、金融上の支援を行うも のとする。 (第16条第1項) |