マメ知識

まちづくり、中心市街地に関する用語の説明などのマメ知識のページです。
こんなことが知りたい、これはどういうこと?などがございましたら、「伝言・連絡」のページにどうぞ。

用語・単語
説明・解説
・まちづくり

「まちづくり」には、明確な定義はありません。様々な要素や側面を含めた意味で使われています。
用語の使い方をみても「街づくり」「町づくり」「まちづくり」などがあります。
一般的に、「街づくり」は市街地などの街をつくる場合に、 「町づくり」は自治体としての町をつくる場合に用いられます。
そして、
「まちづくり」はソフトな意味を含めて幅広い意味で使う場合に多く用いられています。

・インターネット(internet)

各地に散在するコンピュータネットワーク同士を接続した巨大なネットワークのこと。
「ネットワークのネットワーク」と呼ばれることもある。
もともとは、アメリカ国防総省が軍事施設や大学のコンピュータ同士を接続したのが始まりです。
それが近年、一般の電話回線から接続できるようになり、普及しています。
利点としては、情報の伝達が素早く、低コストに行えることなど。

・ワークショップ(workshop)

WORK(身体を動かす)+SHOP(自分で作ってものを公開する場)、つまり参加者が主体的に活動をしながら問題意識を高め、多くの人々と積極に交流することによって、自分自身の中に新しい「気づき」を得るための場のことです。
学校での受け身の講義形式とは異なり、参加者自ら積極的に問題意識を持って参加することが望まれています。
もともとの語源は、「仕事場」といったような意味です。
特にまちづくりにおいては、まちについての意識づくり、参加者相互の思いの共有、全員の合意による意思決定などに良く用いられています。

・デジタルワークショップ インターネットもしくはWEb上の空間で行われるワークショップのこと。
DIGITAL+WORKSHOPの造語です。
ヴァーチャルワークショップとも呼ばれます。
・中心市街地 都市の中心の市街地であって、「相当数の小売商業者が集積、都市機能が相当程度集積しており市町村の中心としての役割を果たしている」など、法に定めるいくつかの要件に該当する区域を言います。
つまり、「まちの顔」ともいうべきエリアですね。
・中心市街地活性化基本計画 「中心市街地活性化法」に基づき、空洞化している中心市街地の活性化を図るため、「市街地の整備改善」と「商業等の活性化」を一体的に推進し、地域の振興と秩序ある整備を図るための計画です。
・まちづくり3法 「中心市街地活性化法」、「大規模小売店舗立地法」、「改正都市計画法」という、3つの法律のこと。
中心市街地活性化法が振興法、残る2つが規制法という違いがあります。
しかし、いづれも地域の多様性と主体性を前提として、まちづくりを支援するということで共通しています。
・中心市街地活性化法 平成10年7月施行の「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律」のこと。
都市の中心市街地が地域経済や社会の発展に果たす役割の重要性に照らし合わせて、都市機能の増進及び経済活力の向上を図ることが必要と認められる中心市街地について、地域における創意工夫を生かしながら、市街地の整備改善と商業等の活性化を一体的に推進し、地域の振興・秩序ある整備に貢献することを目的としています。
・改正都市計画法 正式には「都市計画法の一部を改正する法律」のことで平成13 年5月18日に施行されました。
ゾーニング(土地の計画的利用)を促進するため 、従来の都市計画法に、市町村が地域の実情に即して独自の判断で、土地の用途規制を行える地域が追加されるというもの。
・大規模小売店舗立地法

大店立地法ともいわれ、平成12年6月1日に施行されました。
いわゆる大店法(「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律」)はこの法律の施行と同時に廃止されています。
従来の大店法が、開店日、店舗面積、閉店時間、休業日数などの営業規制を行うものだったのに対し、大店立地法は、周辺の交通、騒音、廃棄物処理、駐車・駐輪などの社会環境的な視点で規制していくものになっています。

・都市計画法 総合的なまちづくりの計画のこと。
高度経済成長期におこった都市への人口集中等による無秩序な開発を防止し、計画的な市街化をはかるため昭和43年に制定されました。
現在では、 当時に較べ、急速な都市化の時代から安定した都市型の時代を迎えたことから見直しがなされ、平成12年5月19日に改正都市計画法が公布され平成13年5月18日に施行されました。
・基本計画 国の「基本方針に基づく、当該市町村の区域内の中心市街地について、市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する基本的な計画」のこと。
基本計画には「基本的な方針、位置及び区域、目標、市街地の整備改善のための事業に関する事項等」を記載することとなっています。
・都市機能 都市における社会経済的・政治的活動の仕組み・はたらきのこと。
都市機能は商業・工業・金融・交通・政治・軍事・文化・教育・厚生等に分かれ、これらの中心であることが都市の機能とされます。
・中心市街地の活性化

過去の歴史の中で培われてきた資産を踏まえつつ、将来において新しい生活文化創造の場(舞台)となるよう、、暮らし・遊び等の多様な要素が彩るまちづくりを展開していくこと。街の顔づくりとも言うことができます。
例えば、環境調和型生活環境の実現、高齢者に優しい生活、快適な生活環境の実現、伝統・文化を継承・発展させる地域づくり、都市型産業 の活性化など、多様な分野に及びます。

・住民参加のまちづくり 「実際に住民が参画し、そこで問題を発見し、それに対する解決方法を考えて実践していく方法」、または「住民が自らのまちについて考え、将来像を共有したり、合意を形成していくこと。」を指します。
・用途地域 都市計画法という法律によって定められている地域の中の一つです。
基本的に、いわゆる大都市と呼ばれるとこころ及びその周辺においては、都市計画区域というものに指定しています。
また、その中を市街化区域と市街化調整区域の二つに分けています。(市街化調整区域では原則的には、建物を建てることはできません。)  市街化区域では建てられる建築物を制限する為、用途地域というのを定めています。
用途地域は全部で12種類に分かれています。
用途地域 住居系 低層住居専用地域 第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
中高層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
住居地域 第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
商業系 近隣商業地域
商業地域
工業系 準工業地域
工業地域
工業専用地域